Q: 隣の家が火事になり、我が家も燃えてしまいました。出火元の方に損害賠償請求できますか?

A:いいえ。できません。

通常であれば、損害賠償責任は「民法709条」で定められている「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」(民法709条)
簡単に言えば、自分の落ち度などで第三者(他人)に迷惑を掛けたのなら相手に損害賠償しなさいということです。社会的・道義的な責任があるのはもちろん、法律上も損害賠償責任があると明確に定められています。

加害者に責任があるのは当然です。
しかし火事(失火)により周囲に類焼した場合は、法律が関係してきます。

失火の責任に関する法律「失火責任法(失火法)」では・・・
民法709条で規定されている原則とは別に失火(火事)の場合、この原則を適用しないとしています(重過失の場合を除く)

簡単に言えば、過失のない火災の場合は、他人に被害を及ぼしても責任をとる必要がないといことです。

逆の立場からみれば、被害にあったとしても弁償してもらえないので、自分の家は、自分で守る準備が必要(火災保険)ということになります。